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名古屋エスペラントセンターの部屋の使用規則

  1. センター維持員はセンターの部屋を下記の目的で使用することができる。
    (a)会合・図書購入・資料調査などのエスペラント活動
    (b)エスペラント活動以外の会合
  2. エスペラント活動に関わりのない個人単独の利用(休息、仕事、読書など)は禁止する。
  3. センターの鍵を所持しようとする維持員は鍵の使用料として5,000円、加えて保証金として5,000円を支払うものとする。
  4. センター委員会(以下「委員会」)で特に必要と認めた維持員には無償で鍵を貸与できるものとする。委員でなくなった時には、一ヶ月以内に鍵を返納しなくてはならない。
  5. 鍵を無くした時は、委員長へ届け出るものとする。この場合、希望すれば再度保証金として5,000円を支払うことにより新たに鍵を受け取ることができる。
  6. 鍵の所持が不要となった時、または維持員でなくなったときは鍵を返却するものとする。この場合、保証金の5,000円が返却される。
  7. センターの鍵を一時的に貸す場合は、センター維持員に限るものとし、委員長の承認を得なければならない。部屋の使用に関する責任は、鍵の貸し手にあるものとする。
  8. 会計は鍵の保管、貸与について責任を持ち、委員会に報告を行うものとする。
  9. 個人としてセンターの鍵の複製品を作ることは禁止する。
  10. 部屋の使用料について、下記のとおり定める。
    (a)エスペラント活動に使用の場合は1単位(3時間)1,000円
    (b)エスペラント以外の活動に使用する場合は1単位(3時間)2,000円
    (c)委員会で必要と認めた場合は使用料が免除される。
  11. 部屋の使用を希望する者は委員長に連絡し、その許可を得なければならない。使用後には、備付けの使用簿に必要事項を記入し、使用料が必要な場合は会計またはセンター委員に支払うものとする。部屋の使用予定についてはホームページ等で周知するものとする。
  12. 使用料を払って部屋を使用中であっても、センター委員の出入りはこれを認めるものとする。
  13. 委員会が認めた場合をのぞき、部屋の中での飲食は禁止する。
  14. 部屋の中に私物を置いてはならない。部屋の中に置かれたすべての物品は委員会がこれを自由に利用または処分することができるものとする。
  15. ゴミは使用者の責任で当日のうちに持ち帰らなければならない。
  16. センター内外への迷惑行為が判明した場合、当事者は鍵を返納しなければならない。
  17. 上記に定めのない事項については委員会で別途協議・承認するものとする。
2020年11月18日改訂(センター委員会)