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名古屋エスペラントセンター規約

  1. (名称)本組織は「 NAGOJA ESPERANTO-CENTRO」と称し、その日本語名を「名古屋エスペラントセンター」とする。
  2. (所在地)「名古屋エスペラントセンター」(以下単に「センター」と称する)は、その所在地を 名古屋市東区葵1丁目 26-10 ユニーブル新栄 301号 とする。
  3. (目的)「センター」は、エスペラント運動の進展を願って、エスペラントの深化発展のために有形 無形のサービスを以て貢献することを目的とし、総合的・普遍的エスペラント文化のセンター建設への活動を行う。
  4. (事業)上記の目的を達成するために、以下の事業を行なう。
    ◎エスペラント文献・資料及び関係文献・資料の収集、調査、保管、貸出等の事業(図書館的機能)。
    ◎エスペラント図書販売及びその関連事業。
    ◎センター機関誌の発行。
    ◎合宿、講演、交流会等エスペラント文化向上のために必要と思われる事業。
  5. (構成)「センター」は、その目的を支持し、毎月一定の額の維持費を拠出する維持員により構成される。
  6. (維持費)「センター」の維持員は、維持費拠出高によって、A、B、C、Dに分け、維持費は次のとおりとする。
    維持員A:毎月500円を維持費として拠出する者
    維持員B:毎月1000円を維持費として拠出する者
    維持員C:毎月2000円を維持費として拠出する者
    維持員D:毎月3000円を維持費として拠出する者
    維持員は、維持費6ヵ月の滞納で、その資格を失う。
    (除名)「センター委員会」は、「センター」の名誉を著しく傷つけた維持員を除名することができる。ただし、その決議については、委員の3分の2以上が出席し、その4分の3以上の者の同意がなければならない。
  7. (機関)「センター」は、その目的達成のために、次の機関を置く。
    ◎センター維持員総会
    ◎センター委員会
  8. (センター維持員総会)「センター維持員総会」は全ての維持員により構成される「センター」の最高機関である。
  9.  総会は、毎年3月に定例会を開催し、「センター委員会」がこれを招集する。 「センター」維持員の3分の1以上の要請又は「センター委員会」が必要と認めた時は、「センター委員会」が臨時会を招集する。
  10. 総会は、委任状を含めて維持員総数の過半数の出席により成立する。
  11. 総会の議決は多数決による。
  12. 総会の議長は維持員の中から選出される。 書記は議長の指名による。
  13. 総会は「センター委員会」の年度活動報告、会計報告を受け、及び「センター委員会」の建てる年間活動計画、予算の提案を受けてこれを審議検討する。
  14. 総会の議決は、文書を以て全ての維持員に報告する。
  15. (センター委員会)「センター委員会」は「センター」の活動執行機関であり、維持員の中から総会によって承認された者によって構成される。「センター委員会」の委員定数は、特に定めない。
  16. 「センター委員会」は、委員長及び副委員長を互選して総会の承認を得る。委員長は「センター」の代表者とする。副委員長は委員長を代行することができる。
  17. 「センター委員会」は、毎月1回定例会を開催する。 臨時会は、随時委員長が招集し開催する。
  18. 「センター委員会」の会議は、委員総数の3分の2以上の多数の出席で成立する。
  19. 「センター委員会」は「センター」の物品管理の最終的責任者である。
  20. 「センター委員会」は、総会に対して年度報告、会計報告を行なう。 また、次年度活動計画、予算を提案する。
  21. 「センター」の具体的活動は、「センター委員会」が設置し、その委員を長とする各実行(あるいは運営)委員会に分掌する。
  22. 「センター委員会」及び各実行委員会の会議は、維持員に対して公開とし、常に拡大会議を目ざす。
  23. 「センター」の部屋は、維持員もしくは維持員を含む団体が使用する場合で、「センター委員会」が承認した時に使用することができる。急を要する時は、少なくとも1人のセンター委員が責任を持って在室する時に使用できる。
  24. 本規約に特記しない事項及び突発的事項については、「センター委員会」の権限で決定し執行する。ただし、次の総会で報告し、承認を受ける。
  25. (会計)「センター委員会」は、会計係を互選し、総会において承認をうける。
  26. 会計年度は、1月1日から12月31日までとする。
  27. 会計報告は、定例総会において行なうほか、随時報告する。
  28. 会計監査は、維持員の中から総会の選出する1名の監査役が行ない、総会に報告する。
  29. (改正)本規約の改正は、「センター委員会」が総会に提案し、その承認を得て行なう。また、維持員の提案による改正は、前もって維持員総数の5分の1以上の支持を得ることを要す。
  30. (発効)本規約は、成立の日(1974年3月10日)より発効する。
(以上)
改正:
1977年3月20日 第6条 入会金・維持員の資格 、第16条 副委員長の件
1980年3月30日 第6条 維持費 C1500円の追加
1983年3月24日 第6条 除名の項追加、第26条 会計年度の変更
1984年3月25日 第3条 一部削除、第5条 協力者の項削除、第6条 入会金の項削除、第21条 一部削除
1993年3月21日 第6条 維持費 C、D の改定
2004年7月11日 第2条 所在地の変更、第23条 部屋の使用に関する変更